京都嵯峨芸術大学 2008年学園祭

2008年9月17日 23:07

京都嵯峨芸術大学 2008年学園祭

 2008年11月22日~23日

 今回の学園祭の目玉は、第一回京都嵐山ファンタステック映画祭と題して行われる映画祭です。テーマは、バカ映画の巨匠、河崎実監督作品の上映です。河崎監督は、「日本以外全部沈没」「ヅラ刑事」「ギララの逆襲/洞爺湖サミット危機一髪」など絶えず話題作を世に送り出す今一番輝いている監督です、また本年新作の「ギララ~」がヴェネチア映画祭に招待され話題になりました。

(記事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080829-00000003-flix-movi

 京都嵯峨芸術大学の在校生、卒業生も多くスタッフとして参加している河崎映画をまとめて上映します。また学園祭には、河崎実監督が来校、記念講演及びシンポジウムを開催します。映画、映像作品の現場から、一流のスタッフをお招きして直接現場の声を聞かせて頂きます。

 ゲスト/リバートップ代表 河崎実 
     株式会社ADK 国際部局長 内野惣次郎
     プロデューサー 安斎レオ

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 さらにPー1グランプリというイベントも行います。11/23日。
このPとはプライズ、プレゼンテーションの意味で、商品企画を専門の審査員に審査頂きます。
また優勝作品は、実際に商品化して世に送り出すことになりました。

P-1グランプリは今年、新宿で開催されて好評を博したイベントです、
また業界注目度も高く今回を最初に今後も継続させて行きたく思います。

(記事)
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/05/09/p1grundprix/index.html

(写真)http://www.geocities.jp/ondaatjebookers/10.html


P-1グランプル/プロデューサー安斎レオ
 企画協力 /株式会社エス・オー・ビー
 ゲスト /月花
      歩く待合せ場所・中沢健
      OTAKU佐藤
       伊藤博樹

つきましては、皆様のご支援、ご協力よろしくお願いします。


                              安斎 レオ

P-1 グランプリ 2008

2008年3月 2日 05:24

2008.04.06 sun at. LOFT PLUS ONE

SOB presents
「 P-1 グランプリ 2008 」

  あなたの企画を商品にします!
  UFOキャッチャーのプライズ景品のアイデア大募集します!
  優勝者は商品化してロイヤリティ契約!
  あなたのオリジナルアイデアをどんどん提案してください!

 ・ 提案は企画者自身で行うこととします。
 ・ 審査員に分かりやすくプレゼンテーションして下さい。
 ・ 提案は言葉だけでも絵、その他のツールを使ってもけっこうです。
   ただし審査員に理解しやすい様にして下さい。
 ・ アイディアはオリジナルに限ります。
 ・ 提案は先着50名にさせて頂きます。
 ・ 審査基準はあくまでも出演者による基準で行います。
   あらかじめ了承ください。
 ・ 商品化に関しては業界ガイドラインを尊重します。

【出 演】安齋レオ(玩具プロデューサー) 近藤哲夫(SOB代表取締役)
【ゲスト】有名ゲームセンター店長
 Open12:00/Start13:00
 前売\1500/当日¥2000 (飲食別)
 前売券はローソンチケットにて3月6日発売開始!
 (Lコード:32490)

適正景品のガイドライン

2008年1月31日 16:17

平成20年2月1日

アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン

1.目的
 (社)アミューズメントマシン工業協会の規定するガイドラインに準じ、アミューズメントマシンにより提供される景品についてその種類、内容を規定することにより、公平な競争秩序を確立するとともに、景品提供営業さらにはアミューズメント業界の将来に向けた健全な発展に資することを目的とする。

2.定義
 本ガイドラインで規定する景品とは風俗営業適正化法第2条第8号で規定されるゲームセンター等における営業において使用される「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供する遊技設備」で提供される物品をいう。

3.景品の内容
①景品の価格
 景品1個の価格は、市販価格で800円を超えてはならない。
 市販価格とは、景品専用に開発された製品を除き、一般市場における価格とする。
 なお、景品専用に開発された商品であっても1個800円を超えてはならない。

②景品の種類
 善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する観点から、ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。また、食品衛生法の遵守および他者の知的財産権を侵害することがないようにすべきである。以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンおいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
Ⅰ たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
Ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品
Ⅲ 医薬品、興奮・めまい・幻覚等の作用を目的とする有機溶剤や成分を含有する物品類
Ⅳ 青少年の健全な育成や公序良俗を阻害する内容が印刷または記録された各種メディア(図書、写真、フィルム、ビデオテープ、CD-ROM・DVD等の各種記録メディア類)
Ⅴ 性的な行為の用に供する物品および性器を模した物品類
Ⅵ ショーツ、ブラジャー等の下着類
Ⅶ 金券類および類似品
Ⅷ 食品衛生法に抵触する材料を使用した物品類
Ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、他者の知的財産権を侵害している物品類
Ⅹ 心身に危害を与える恐れのある物品類(レーザーポインター、刃物類)
XI 動物愛護の精神に反する生物

4.附則
 このガイドラインは、平成16年10月21日から適用する。