適正景品のガイドライン

2008年1月31日 16:17

平成20年2月1日

アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン

1.目的
 (社)アミューズメントマシン工業協会の規定するガイドラインに準じ、アミューズメントマシンにより提供される景品についてその種類、内容を規定することにより、公平な競争秩序を確立するとともに、景品提供営業さらにはアミューズメント業界の将来に向けた健全な発展に資することを目的とする。

2.定義
 本ガイドラインで規定する景品とは風俗営業適正化法第2条第8号で規定されるゲームセンター等における営業において使用される「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供する遊技設備」で提供される物品をいう。

3.景品の内容
①景品の価格
 景品1個の価格は、市販価格で800円を超えてはならない。
 市販価格とは、景品専用に開発された製品を除き、一般市場における価格とする。
 なお、景品専用に開発された商品であっても1個800円を超えてはならない。

②景品の種類
 善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する観点から、ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。また、食品衛生法の遵守および他者の知的財産権を侵害することがないようにすべきである。以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンおいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
Ⅰ たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
Ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品
Ⅲ 医薬品、興奮・めまい・幻覚等の作用を目的とする有機溶剤や成分を含有する物品類
Ⅳ 青少年の健全な育成や公序良俗を阻害する内容が印刷または記録された各種メディア(図書、写真、フィルム、ビデオテープ、CD-ROM・DVD等の各種記録メディア類)
Ⅴ 性的な行為の用に供する物品および性器を模した物品類
Ⅵ ショーツ、ブラジャー等の下着類
Ⅶ 金券類および類似品
Ⅷ 食品衛生法に抵触する材料を使用した物品類
Ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、他者の知的財産権を侵害している物品類
Ⅹ 心身に危害を与える恐れのある物品類(レーザーポインター、刃物類)
XI 動物愛護の精神に反する生物

4.附則
 このガイドラインは、平成16年10月21日から適用する。